介護業界出身の私からしてみたら、総額表示ができない新築分譲住宅を購入する時の総額ですが、総額表示できない理由があります、解せてはいませんがそれなりには理解はしています。
それは①購入方法により登記費用が異なる【司法書士費用】、②追加工事が個人の嗜好により異なる【追加工事費用】、の2点が主な理由として総額表示ができないのです。
①購入方法により登記費用が異なる【司法書士費用】
購入方法というのは、購入資金のことです。司法書士費用が一番安くなるのは、現金(キャッシュ)で方法です。もちろん新築分譲住宅を購入するのに、現金(キャッシュ)で購入できる方ばかりではありません。特に、若い世代であればなおさら、現金(キャッシュ)で購入できる方はほぼ皆無です。ではどうするか?
住宅ローンという選択肢があり、新築分譲住宅を購入する多数の方が、住宅ローンという購入方法で購入されます。住宅ローンで購入すると、金融機関から抵当権の設定を求めらえて、当然、抵当権設計費用は購入者持ちとなります。
現金(キャッシュ)で購入する場合、この抵当権設定費用は掛からないため、一番安くなるのです。
②追加工事が個人の嗜好により異なる【追加工事費用】
上記の内装写真をご覧ください。カーテンレールが木製レールになっています。個人の趣向により、普通の金属レールではなく、木製レールを好む方もいらっしゃいます。カーテンではなく、ロールスクリーンを選択される方もいらっしゃいます。だから新築分譲住宅にはカーテンレールが付いていません。
次の室内内装のパースを見てください。照明が吊り照明がついています。天井に着く照明が好きな方もいらっしゃいますが、吊り照明が好きな方もいらっしゃいます。だから新築分譲住宅には、照明器具が付いていないことが多いです。照明器具が個人の趣向をもっとも表すことから、照明器具はオプション工事に分類されることが多いのです。
カーテンレール、照明と例をあげましたが、このほかにテレビアンテナもオプション工事に分類されることが多いです。なぜならば、現在はテレビの視聴方法も多様になっていますし、テレビをあえて設置しない家もあります(我が家は、子供の教育上の観点からテレビの設置をやめました)。かつては電波を拾うためのテレビアンテナ(八木式)をつけることが主流でしたが、今は八木式のテレビアンテナばかりではありません。
【発表】販売価格2100万円の新築分譲住宅を購入する総額
ついに発表します。販売価格2100万円の新築分譲住宅を購入した時の総額は、23,174,220円です。しかし、前提条件が3点付きます。
■フラット35の固定金利1.3%で、住宅ローンという購入方法を選んだ場合
■オプション工事として、網戸、カーテンレール、テレビアンテナを盛り込んだ場合
■火災保険10年、地震保険5年を一括納付する場合
上記3点の前提条件で販売価格2100万円の新築分譲住宅を購入すると、総額23,174,220円で購入できます。これでも誤差は出る可能性はありますが、上回ることはないと思います。表示登記や登記費用などで誤差が生じる可能性があります。
これでもまだまだ総額表示ではない
先ほど不動産お取引上、最低限な総額表示をさせていただきましたが、これでもまだまだ総額表示ではありません。例えば、まだエアコン工事費用は盛り込めていませんし、引っ越し費用は計算にいれていません。新築分譲住宅を購入を機に、家電の買い替えをご希望されるかもしれません。そうなると、もう完全な個人的嗜好による違いがありすぎて、計算しようにも計算しきれません。
介護業界出身の私としては、総額表示に努めてまいりたいと思っていますが、上記の理由で、総額表示ができないことをお許しください。
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