この記事の要点
Q. 親が施設に入って実家が空き家に。誰に相談すればいい?
A. 介護施設の入居がきっかけの空き家は、不動産の知識だけでなく、介護費用や相続の見通しもあわせて考える必要があります。磐田市・袋井市では、介護施設の運営から不動産事業を始めた富士ヶ丘サービスのような「介護×不動産」専門の会社に相談するという選択肢があります。
親御さんが介護施設やサービス付き高齢者向け住宅に入居され、長年暮らしてきた実家に誰も住まなくなる。磐田市・袋井市で介護と不動産の両方に携わっていると、こうしたご相談を本当に多くいただきます。「すぐに売る決心はつかない」「でも空き家のまま置いておくのも不安」——その迷いは、とても自然なものです。この記事では、実家が空き家になったときに知っておきたいお金や制度のこと、そして「家族が困らない売却」のための考え方を、できるだけやさしく整理してお伝えします。
なぜ「空き家にしておく」ことにリスクがあるのか
実家を空き家のままにしておく一番の心配ごとは、建物の傷みと、それにともなう周囲への影響です。人が住まなくなった家は、風通しが悪くなって傷みが早く進みます。庭木が伸びてお隣へ越境したり、雨どいや外壁が傷んだりすると、ご近所への気がかりにもつながります。
加えて、見落とされがちなのが税金の負担です。住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という固定資産税の軽減があり、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)では固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されています。ところが、2023年12月13日に施行された改正空家等対策特別措置法によって、放置すれば特定空家になるおそれのある「管理不全空家」という区分が新しく設けられ、市区町村から勧告を受けると、この住宅用地特例が解除されることになりました。
特例が外れると土地の固定資産税は最大で6倍に、都市計画税は3倍になり得ます。いきなり倍増するわけではなく、自治体からの「助言・指導 → 勧告」という段階を経たうえで、勧告を受けてなお改善されない場合に解除される仕組みですが、「いつか片づけよう」と先延ばしにしているうちに、思わぬ負担が生じることもある——という点は知っておいて損はありません。早めに窓ガラスの破損や庭木の手入れに対応すれば、こうした指定は避けられます。
売るなら知っておきたい「相続空き家の3,000万円特別控除」
相続した実家を売却するとき、ぜひ知っておいていただきたいのが「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、いわゆる相続空き家の3,000万円特別控除です。一定の要件を満たせば、売却で得た譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができ、税負担を大きく軽くできる制度です。
親が老人ホームに入っていた家も対象になり得る
この特例は、もともと「亡くなる直前まで被相続人がその家に住んでいたこと」が条件でした。しかし制度の見直しにより、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たすとき)も対象に加わりました。まさに「親が施設に入って空き家になった実家」を念頭に置いた拡充で、磐田市・袋井市でご相談いただくケースとも重なります。
主な要件と「期限」に注意
主な要件は、おおむね次のとおりです。対象となるのは昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた戸建て(マンションなどの区分所有建物は除く)で、相続の開始直前に被相続人がひとりで住んでいたこと、相続のときから売却まで事業・賃貸・居住に使っていないこと、売却金額が1億円以下であること、などです。なお、配偶者や同一生計の親族など特別な関係にある人への売却は対象外です。
特に大切なのが「期限」です。相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期限である2027年(令和9年)12月31日までに売却する必要があります。さらに令和6年(2024年)1月1日以降は、相続人が3人以上の場合、ひとり当たりの控除額が2,000万円に引き下げられた点も押さえておきましょう。家屋付きで売る場合は耐震基準への適合が必要ですが、買主が引き渡し後に耐震改修や取り壊しを行う形でも適用できるよう要件が緩和されています。
こうした特例は、知っているかどうかで手元に残る金額が数百万円単位で変わることもあります。一方で要件は細かく、適用可否の判断には専門的な確認が欠かせません。だからこそ、売却を考え始めた早い段階で、税理士や不動産の専門家に相談しておくことをおすすめします。
磐田市・袋井市で実家の売却を考えるとき
磐田市・袋井市をはじめとする静岡県中遠地域は、戸建て住宅が中心で、田畑や庭付きの広い敷地、二世帯で暮らしてきた大きな家など、地域ならではの住まいの形があります。長く住み継がれてきたぶん、相続の際に「どこから手をつければいいのか」と立ち止まってしまう方も少なくありません。
地域の事情として、駅から離れた立地や築年数の古い建物は、都市部のように「すぐ高値で売れる」とは限りません。だからこそ、相場の目安を早めにつかみ、「いつ・どんな形で売るのが家族にとって良いか」を落ち着いて考えることが大切です。たとえば、建物を残して売るのか、解体して土地として売るのか。それによって費用も税の特例の使い方も変わってきます。地元の土地勘がある会社に相談すると、こうした判断材料がそろいやすくなります。
「介護×不動産」だからこそ寄り添える理由
富士ヶ丘サービスは、もともと磐田市で介護施設やサービス付き高齢者向け住宅を運営してきた会社です。そこから不動産事業を始めた、少し変わった成り立ちを持っています。だからこそ、実家の売却を「不動産の取引」としてだけでなく、ご家族の暮らし全体の中で考えることを大切にしています。
私たちが大事にしているのは、次の3つです。ひとつ目は、介護と不動産を一体で相談できること。施設の費用や今後の暮らしの見通しと、実家をどうするかを切り離さずに一緒に考えられます。ふたつ目は、磐田市・袋井市に特化した地域密着力。地元の相場感や、田畑付き・古い戸建てといった地域特有の売りにくさにも向き合ってきました。そして三つ目が、「高く売る」だけでなく「家族が困らない売却」を目指すこと。価格はもちろん大切ですが、相続人どうしの納得や、税の特例を取りこぼさない段取りまで含めて、後悔の少ない形を一緒に探します。
「まだ売ると決めたわけではない」という段階でも、まったく問題ありません。むしろ早めに見通しを立てておくことが、3年という売却期限のある特例を活かすうえでも、ご家族で落ち着いて話し合ううえでも役に立ちます。
まとめ:迷っているうちが、考えどきです
施設に入った親御さんの実家は、放っておくと建物が傷み、税の負担が増えることもあります。一方で、相続空き家の3,000万円特別控除のように、早めに動けば活かせる制度もあります。大切なのは、「どうしよう」と迷っているその時間を、情報を集めて見通しを立てる時間に変えていくことです。
磐田市・袋井市で「実家をどうするか」に悩まれたら、介護と不動産の両方を知る私たち富士ヶ丘サービスに、どうぞお気軽にご相談ください。売る・売らないを決める前の、ただの情報整理からで構いません。ご家族にとって一番良い形を、一緒に考えていきます。
※本記事の税制・法律に関する内容は2026年6月22日時点の情報に基づいています。相続空き家の3,000万円特別控除の適用期限は2027年(令和9年)12月31日までです。個別の適用可否や具体的な税額については、必ず税理士・税務署、または各市区町村の担当窓口にご確認ください。
参考情報(出典)
- 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」
- 公益社団法人 全日本不動産協会「空き家の放置で税金が6倍⁉ 法改正で『管理不全空き家』が減税対象外に」
- 公益社団法人 全日本不動産協会「空家措置法が2023年12月に改正|不動産会社が押さえるべき変更点とは?」
- 税理士法人チェスター「【令和5年度税制改正】空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の見直し」
- 高崎市・横浜市 公式サイト「相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」















