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相続した田畑や山林、国は引き取ってくれる? ― 相続土地国庫帰属制度のリアル

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相続した田畑や山林、国は引き取ってくれる? ― 相続土地国庫帰属制度のリアル

カテゴリ:不動産×介護のお話(不動産売却話)

「親から相続した田んぼや山が遠方にあって、誰も使わない。売ろうにも買い手がつかない。固定資産税と草刈りだけが毎年のしかかってくる」——磐田市・袋井市でご相談を受けていると、こうしたお悩みは年々増えています。そんな声に応えるかたちで国がつくったのが、いらない土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」です。ところが制度が始まって3年近く、数字を見るとその利用は驚くほど進んでいません。今回は、最新の統計と現場の実感から、この制度の「リアル」を正直にお伝えします。

「いらない土地を国が引き取る」夢のような制度、のはずだった

相続土地国庫帰属制度は、2023年(令和5年)4月27日に始まりました。相続や遺贈で取得した土地のうち、使い道のないものを、一定の要件を満たし負担金を納めれば国に引き取ってもらえる、という制度です。これまで「いらない土地だけを手放す」方法は事実上なく、相続放棄をすれば預貯金や自宅まで含めてすべてを放棄するしかありませんでした。その意味で、不要な土地だけを切り離せるこの制度は、相続に悩むご家族にとって画期的なものでした。

背景にあるのは、全国で深刻化する「所有者不明土地」の問題です。相続のたびに名義変更(相続登記)がされないまま放置され、いざという時に持ち主がわからない土地が、国土の広い範囲を占めるようになりました。こうした土地を減らすため、2024年4月には相続登記が義務化され、その「出口」のひとつとして国庫帰属制度が用意された、という流れです。

数字が語る「進まない」実態

では実際にどれくらい使われているのでしょうか。法務省の統計(2026年2月28日時点の速報値)によると、制度開始からの申請件数は累計で約5,140件、実際に国庫に帰属した件数は約2,542件です。地目別の帰属内訳は、宅地902件・農用地776件・森林156件・その他601件となっています。

全国で3年近くかけて、ようやく約2,500件。日本全体の相続発生件数や、空き家・所有者不明土地の規模を思えば、これは決して多い数字ではありません。「いらない土地を国が引き取ってくれる」と聞いて期待した人の多くが、実際には申請までたどり着いていないのが現実です。ある士業の集計では、相談件数に対して実際の申請に至るのは数%程度にとどまる、との分析もあります。「相談はするけれど、要件や費用を知って断念する」——これが制度のいちばんリアルな姿です。

理由①:そもそも引き取ってもらえる土地の条件が厳しい

この制度には「引き取れない土地」の条件が細かく定められています。たとえば建物が建っている土地は対象外です。空き家つきの実家を手放したい場合、まず自費で解体し更地にしなければ申請すらできません。また、抵当権などの担保や賃借権が付いている土地、他人が通路として使っている土地、土壌汚染や崖がある土地、そして境界がはっきりしない土地も認められません。

法務省の統計でも、却下・不承認の理由として「境界が明らかでない」「添付書類の不備」「土地の上に工作物・樹木などがある」といったものが上位を占めています。古くからの田畑や山林は、まさにこの「境界があいまい」「物が残っている」に当てはまりやすく、いざ申請しようとすると測量や片付けの費用が先に必要になる、というケースが少なくありません。

理由②:「タダで引き取ってくれる」わけではない

もうひとつの大きな誤解が費用です。国は土地を「もらってくれる」のではなく、引き取りにあたって負担金を求めます。これは国がその土地を管理するための10年分の費用に相当する額で、宅地・田畑・その他の土地は原則として1筆あたり20万円、森林などは面積に応じて算定されます。これとは別に、申請時に審査手数料が1筆あたり14,000円かかり、こちらは却下されても取下げても返ってきません。

さらに、申請書類の作成を専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に依頼すれば、その報酬も加わります。境界をはっきりさせるための測量が必要になれば、数十万円規模の費用がかかることもあります。「手放すだけなのに、トータルで数十万円から、場合によっては百万円を超える持ち出し」——この現実を知って立ち止まる方が多いのも、利用が進まない大きな理由です。

理由③:時間がかかり、途中で取り下げる人も多い

審査には書面審査と現地調査があり、標準処理期間は8か月程度、状況によっては半年から1年かかることもあります。実際、申請後に自ら申請を取り下げるケースも全国で相当数あり、その理由には「審査の途中で要件を満たさないと判明した」「隣の土地の所有者が引き受けてくれることになった」「自治体や農業委員会の調整で活用先が見つかった」といったものが挙げられています。裏を返せば、国に引き取ってもらう以外の出口が見つかれば、そちらのほうが現実的で早いことも多い、ということです。

磐田市・袋井市で、この制度はどう向き合うべきか

磐田市内の土地について国庫帰属の承認申請をする場合、窓口は静岡地方法務局の本局になります(相続登記そのものは磐田出張所で扱います)。事前相談は予約制で、まず「その土地が要件を満たすか」を確認するところから始まるのが一般的です。

磐田市・袋井市の周辺は、市街地の宅地もあれば、郊外には農地や山林、いわゆる「田舎の実家まわりの土地」が数多く残る地域です。こうした土地こそ国庫帰属制度の出番に見えますが、実際には境界があいまいだったり、農地法の扱いが絡んだり、母屋や物置が残っていたりと、そのままでは申請できない条件にぶつかりやすいのが実情です。「制度はあるのに、自分の土地では使えない」という壁に当たりやすい地域、とも言えます。

一方で磐田市は、令和5年に静岡県司法書士会・静岡県土地家屋調査士会と、空き家や所有者不明土地問題の予防・解消を進めるための協定を結んでいます。相続や境界の相談先が地域に整いつつあるということでもあります。大切なのは、「国に返す」ありきで考えるのではなく、まずご自身の土地が売れる土地なのか、活用できる土地なのか、本当に手放すしかない土地なのかを、地域の事情をわかる相手と一緒に見極めることです。

「国に返す」前に、できることがあります

ここまで読んで「結局うちの土地はどうすれば」と感じた方こそ、いちど立ち止まって相談していただきたいと思います。国庫帰属制度で20万円超を払って手放すしかないと思っていた土地が、実は隣地の方が買ってくれた条件を整えれば市場で売れた、というケースは決して珍しくありません。富士ヶ丘サービスがお手伝いできるのは、まさにこの「手放す前の見極め」です。

私たちの強みは3つあります。ひとつは、介護と不動産を一つの窓口で相談できること。親御さまの施設入居や住み替えと、実家・田畑の処分を切り離さず、ご家族全体の事情から考えられます。ふたつめは、磐田市・袋井市に根ざした地域密着力。地元の土地勘があるからこそ、境界や近隣関係、買い手の見当をつけたうえで現実的な道筋をご提案できます。みっつめは、ただ「高く売る」ことだけを目指すのではなく、ご家族があとで困らない売却・整理を一緒に考える姿勢です。

「売れないと思っていた土地」「国に返すしかないと思っていた土地」も、まずは現状を一緒に整理するところから。相続登記や境界の専門的な手続きが必要な場合は、提携する専門家ともご一緒に対応いたします。お電話一本、ご相談だけでも構いません。

【まとめ】 ・相続土地国庫帰属制度は「いらない土地を国に返せる」制度だが、利用は全国でも累計約2,500件と進んでいない。 ・建物がある・境界が不明など要件が厳しく、原則20万円超の負担金もかかるため、「相談しても断念」が多い。 ・磐田・袋井に多い農地・山林は壁に当たりやすい。国に返す前に「売れないか・活用できないか」の見極めが大切。 ・富士ヶ丘サービスは、介護と不動産を一体で、地域密着で、ご家族が困らない整理をお手伝いします。

※本記事は2026年6月18日時点で公開されている情報をもとにしています。相続土地国庫帰属制度の統計値はいずれも速報値であり、今後更新されることがあります。負担金や要件の個別の適用可否、税務上の取扱いについては、所管の法務局(承認申請・相談)や税理士・税務署、専門家に必ずご確認ください。

参考情報(出典) ・法務省「相続土地国庫帰属制度について」「同 統計」「同 負担金」 ・政府広報オンライン「相続登記の義務化/所有不動産記録証明制度」 ・磐田市公式ウェブサイト「相続人代表者届出書 兼 現所有者申告書」ほか(静岡県司法書士会・土地家屋調査士会との協定に関する記載を含む)

富士ヶ丘サービス株式会社 静岡県磐田市見付5789番地1/TEL:0538-31-3308 静岡県知事(2)第14083号 http://www.fujigaoka-service.co.jp/ 公益社団法人 全日本不動産協会/公益社団法人 不動産保証協会/公正取引協議会加盟事業者

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【介護会社社長が不動産屋さんに!!】介護施設の運営を通じて、空き家問題を意識し始め、2018年5月「介護屋さん」が不動産屋を始めることとなりました。遠州地域の不動産流動化に向けて、微力ですが貢献してまいる所存です。 

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