この記事の要点
Q. 空き家を放置すると、どれくらい費用がかかる?
A. 固定資産税に加え、管理不全空家や特定空家に指定されて勧告を受けると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が最大6倍に増える場合があります。さらに維持管理・修繕・草刈りなどの費用も毎年積み上がります。磐田市・袋井市で「いつか片づけよう」と迷っている実家は、介護・相続の見通しとあわせて、介護施設の運営から不動産事業を始めた富士ヶ丘サービスのような「介護×不動産」専門の会社に早めに相談するという選択肢があります。
親が施設に入り、誰も住まなくなった実家。「とりあえず置いておけばいい」と考えがちですが、空き家は持っているだけで毎年お金が出ていきます。しかも近年の法改正で、放置した空き家は固定資産税が大きく増えるおそれが出てきました。この記事では、空き家を持ち続けるとどんな費用がかかるのか、税負担がどう変わるのかを、磐田市・袋井市にお住まいのご家族に向けて、できるだけわかりやすく整理します。
空き家を持ち続けると、毎年いくらかかるのか
空き家にかかる費用は、税金だけではありません。代表的なものを挙げると、次のような出費が毎年続きます。
固定資産税・都市計画税
不動産を所有していると、毎年1月1日時点の所有者に固定資産税が課されます。市街化区域内であれば都市計画税もかかります。誰も住んでいなくても、所有している限り支払い続けることになります。
建物の維持・修繕費
人が住まない家は、かえって傷みが早く進みます。雨漏り、シロアリ、瓦のずれ、樹木の越境。放っておけば修繕費がかさみ、近隣からの苦情にもつながります。火災保険や、遠方に住んでいる場合は見回りのための交通費も無視できません。
草刈り・庭木の手入れ
特に郊外の戸建てでは、伸びた庭木や雑草の管理が大きな負担になります。自分で通えなければ、シルバー人材センターや業者に依頼することになり、年に数回でもまとまった出費になります。「たいした家ではないから」と思っていても、こうした費用は静かに積み上がっていきます。
放置すると固定資産税が最大6倍になる仕組み
空き家の維持コストの中で、近年とくに注意したいのが固定資産税です。「住宅用地の特例」という優遇措置が外れると、土地の税負担が一気に重くなるからです。
住宅が建っている土地には、固定資産税の課税標準を200平方メートル以下の部分で6分の1、それを超える部分で3分の1に軽減する特例があります。都市計画税にも同様の軽減(3分の1・3分の2)があります。住宅が建っているからこそ受けられる、大きな優遇です。
ところが、2023年(令和5年)12月13日に施行された改正空家等対策特別措置法によって、この特例が外れる範囲が広がりました。従来から、倒壊の危険などがある「特定空家」として勧告を受けると特例が解除されていましたが、新たに「管理不全空家」という区分が設けられたのです。管理不全空家とは、窓や壁が壊れているなど管理が不十分で、放置すればいずれ特定空家になるおそれのある空き家を指します。いわば特定空家の一歩手前の段階です。
管理不全空家や特定空家として市区町村長から「勧告」を受け、その年の1月1日までに改善が確認できないと、住宅用地特例が解除されます。特例が外れると、土地の固定資産税は最大で6倍、都市計画税は3倍にまで増える可能性があります。いきなり倍率が跳ね上がるわけではなく、調査 → 助言・指導 → 勧告という段階を経ますが、指導の段階で適切に対応しなければ、税負担が重くのしかかってくることになります。
さらに、勧告に従わず命令にも違反すると50万円以下の過料が科される場合があり、最終的には行政代執行で建物が取り壊され、その費用が所有者に請求されることもあります。空き家を「ただ置いておく」ことが、想像以上のリスクを抱えているのが今の状況です。
売る場合に知っておきたい税の特例
維持コストや税負担を考えると、「いずれ手放すなら早めに」という判断も現実的です。その際に大きな助けになるのが、相続した空き家を売ったときの「3,000万円特別控除」という特例です。
これは、亡くなった方が一人で住んでいた一定の家屋とその敷地を相続した人が、要件を満たして売却した場合に、売却益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引ける制度です。売却益が3,000万円以下に収まれば、所得税や住民税がかからなくなる可能性もあります。対象は原則として1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた戸建てで、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件です。
この特例は令和5年度の税制改正で2027年(令和9年)12月31日まで延長されました。あわせて、2024年(令和6年)1月1日以降の売却からは、売却後に買主が耐震改修や取り壊しを行うケースでも適用できるよう要件が緩和されています。売買契約書に「翌年2月15日までに買主が取り壊しまたは耐震改修を行う」旨を明記すれば対象になるため、売主が解体費用を負担しなくても特例を使える余地が広がりました。一方で、相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円までに減額される点には注意が必要です。
なお、親が亡くなる前に老人ホームなどへ入居していた場合でも、要介護認定を受けて入所していたことなど一定の要件を満たせば、この特例の対象になり得ます。介護施設への入居がきっかけで空き家になったご家庭にとって、知っておく価値のある制度です。
(※税制は2025年6月時点の内容です。個別の適用可否は税理士・税務署にご確認ください。)
磐田市・袋井市の空き家事情
磐田市・袋井市のような地方都市では、親世代が建てた戸建てに、子世代は別の場所で暮らしているというご家庭が少なくありません。親が施設に入ったり、亡くなったりした後、実家だけが残るというパターンです。庭付きの一戸建てが多い地域だからこそ、草刈りや庭木の手入れといった管理の手間も大きくなりがちです。
また、駅から離れた住宅地や、農地・山林が付随する物件も多く、「売りたくてもすぐには買い手がつかない」というケースもあります。だからこそ、特例が使える期間のうちに動き出せるか、地域の相場をふまえてどう進めるかが、結果に大きく影響します。「うちの実家はいくらくらいで売れるのか」「そもそも売れる物件なのか」を、早めに把握しておくことが第一歩です。
「介護 × 不動産」の視点でご相談を
富士ヶ丘サービスは、磐田市・袋井市で介護施設の運営から始まり、不動産事業へと広げてきた会社です。だからこそ、空き家の問題を「不動産」だけでなく、「介護」と「相続」の両面から一緒に考えることができます。
親御さまの施設入居の見通し、相続のタイミング、税の特例が使える期限。これらは別々の話ではなく、深くつながっています。私たちは、磐田市・袋井市に特化した地域密着の不動産会社として相場を見ながら、「ただ高く売る」だけでなく「ご家族が困らない売却」を一緒に考えます。維持コストの負担に悩む前に、まずは現状を整理するところからお手伝いします。
「すぐ売るかどうかはまだ決めていない」という段階でも構いません。無料査定や、今後の進め方のご相談だけでも、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
空き家は、持っているだけで固定資産税・維持費・管理の手間がかかり続けます。さらに法改正により、管理が不十分な空き家は税の軽減が外れ、固定資産税が最大6倍になるおそれもあります。一方で、相続した空き家を売る場合には3,000万円特別控除という心強い制度があり、2027年末まで使える期間が限られています。
「いつか片づけよう」を「今のうちに整理しておこう」に変えるだけで、選べる選択肢は大きく変わります。磐田市・袋井市で実家の空き家にお悩みの方は、介護と不動産の両面からご相談いただける富士ヶ丘サービスまで、どうぞお気軽にお声がけください。
※本記事の税制・制度に関する内容は2025年6月時点の情報に基づきます。実際の適用可否や税額は個別の事情により異なります。具体的な判断にあたっては、税理士・税務署・各市区町村の担当窓口にご確認ください。
参考情報(出典)
- 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」
- 国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」
- 公益社団法人 全日本不動産協会 月刊不動産「空き家の放置で税金が6倍⁉ 法改正で『管理不全空き家』が減税対象外に」
- 各市区町村(神戸市・上田市・洲本市ほか)公表の改正空家対策特別措置法に関する案内















