この記事の要点
Q. 磐田市の実家を解体すると、固定資産税が一気に上がると聞いて不安。何か救済はある?
A. 磐田市には、危険な空き家の解体費を最大50万円まで補助し、さらに解体後3年間は土地の固定資産税を“住宅が建っていたとき並み”に減額する制度があります。「壊すと税金が上がる」を和らげる仕組みが市にある、ということです。磐田市・袋井市では、介護施設の運営から不動産事業を始めた富士ヶ丘サービスのような「介護×不動産」専門の会社に相談するという選択肢があります。
「実家を解体したいけれど、更地にすると固定資産税が6倍に跳ね上がると聞いて、踏み切れない」——磐田市・袋井市で親御さんの家を預かるご家族から、私たちが本当によくいただくお悩みです。たしかに住宅を壊すと土地の税優遇が外れます。けれど、磐田市にはその負担をやわらげる解体補助と税の減額措置があり、しかも相続にまつわる大きな制度の節目が2027年(令和9年)に重なっています。今日は「壊す・名義を直す・売る」の3つを、磐田の制度とあわせて整理します。
「壊すと税金6倍」はなぜ起きる? 磐田市の救済を知っておく
住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」で固定資産税が大きく軽くなっています。小さな宅地(200㎡以下の部分)なら課税のもとになる評価額が6分の1。だから建物を解体して更地にすると、この特例が外れ、土地の税負担が増えます。これが「壊すと税金が上がる」と言われる正体です。
ところが磐田市には、この負担をやわらげる2つの制度がそろっています。
① 危険空き家等除却事業費補助金(解体費の最大50万円)
磐田市は、危険と判定された空き家などを解体・撤去して原則更地にする工事に対し、対象工事費の2分の1以内・限度額50万円を補助しています。対象になるのは、空家法に基づく「特定空家」、または昭和56年5月31日以前に建てられた「危険空き家」で、いずれも市の現地調査で判定されます。なお市は2026年5月の更新で、対象を平成27年5月26日より前から使われていない建物に限定するなど、要件をやや厳格化しています。利用を考えるなら、まず市の建築住宅課への確認が出発点です。
② 解体後3年間、固定資産税を“住宅並み”に減額
磐田市は、上の解体補助を受けた方を対象に、解体後3年間、土地の固定資産税を「住宅用地の特例を受けていたときと同等」になるよう減額します。つまり、壊した直後にいきなり税が跳ね上がるのではなく、3年間は猶予を持って次の活用や売却を考えられる、ということです。対象になるには補助金の交付を受けたうえで、資産税課に減免申請を出す必要があります。相続以外で名義が移った場合や、新たに有効活用された場合は翌年度以降の対象外になる点にはご注意ください。
名義はそのままで大丈夫? 相続登記義務化「3年ルール」の期限が迫る
「親が亡くなってから何年も、家の名義をそのままにしている」——これは今、放置できない問題になりました。令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になり得ます。
見落としがちなのが、施行前に発生した過去の相続もさかのぼって対象になること。すでに何年も名義を直していない実家も、原則として令和9年(2027年)3月31日までに登記が必要です(取得を知った日が令和6年4月以降なら、その日から3年以内)。「昔の相続だから関係ない」は通用しません。磐田市でも、相続登記の理解を深めてもらうため、各交流センターで司法書士による相続講座が順次開かれています。
売るなら今のうち 空き家の「3,000万円特別控除」も2027年末まで
相続した空き家を売るとき、大きな味方になるのが「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を特別控除できます(相続人が3人以上の場合は1人2,000万円)。対象は昭和56年5月31日以前に建てられた家屋などで、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ制度の適用期限である令和9年(2027年)12月31日までの売却が条件です。
ここで私たちが特にお伝えしたいのは、亡くなった親御さんが老人ホーム等に入居していた場合でも、一定の要件を満たせば対象になり得るということ。「施設に入っていたから居住用じゃないのでは」と諦めてしまう方が少なくありませんが、要介護認定を受けて入居していたケースなどは適用の可能性があります。施設入居をきっかけに空き家になった実家こそ、この特例と相性がよいのです。適用には市町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要で、個別の可否は税理士・税務署にご確認ください。
磐田市・袋井市の事情 「壊す・直す・売る」が2027年に重なる
あらためて並べると、磐田で実家を持つご家族にとって、いくつもの節目が同じ時期に集まっています。相続登記の経過措置の期限が2027年3月末、空き家3,000万円控除の適用期限が2027年12月末。一方で、解体するなら磐田市の50万円補助と固定資産税3年減額という地元の支えがある。「いつか片づけよう」と先送りしてきた実家ほど、この2027年というラインを意識して、早めに段取りを描いておく価値があります。
磐田市自身も、空き家を地域の課題として正面から扱っています。市は市民や民間事業者と連携する「空き家おこしプロジェクト」を立ち上げ、空き家相談会や「住まいの終活セミナー」を開催。シルバー人材センターによる見回り・除草といった管理サービスの紹介も行っています。行政・地域・民間が一緒に動き始めている今は、相談を始める好機といえます。
介護から始まった不動産会社だからできること
ここまで「解体・登記・売却」を駆け足で見てきましたが、実際のご家庭では、これらが介護費用や相続の話と分かちがたく絡み合っています。「親の施設費用をどう工面するか」「きょうだいで揉めないようにどう分けるか」「税の特例に間に合う段取りは」——本来バラバラに相談していたことを、ひとつのテーブルで考えたい。それが多くのご家族の本音だと思います。
富士ヶ丘サービスは、もともと磐田で介護施設を運営してきた会社が不動産事業を始めた、少し珍しい成り立ちです。だからこそ、介護と不動産を一体でご相談いただけること、磐田市・袋井市に絞った地域密着であること、そして「高く売る」だけでなく「ご家族が困らない売却」を一緒に考えることを大切にしています。解体補助や税の特例は期限と要件が細かく、行政の窓口も複数にまたがります。どこから手をつければいいか分からない段階で、お気軽にご相談ください。
まとめ
「壊すと税金が上がる」は事実ですが、磐田市には解体補助50万円と固定資産税の3年減額という支えがあります。あわせて、相続登記の経過措置は2027年3月末、空き家3,000万円控除は2027年12月末が期限。施設入居がきっかけの空き家でも控除の可能性があります。期限と要件は動くものなので、最新情報は市役所・税務署でご確認いただきつつ、段取りの全体像づくりは私たちにお手伝いさせてください。磐田市見付の富士ヶ丘サービスが、介護と不動産の両面から、ご家族に寄り添います。
※本記事の税制・補助制度・法律の内容は2026年6月19日時点の情報をもとにしています。制度は改正・期限到来により変わることがあり、個別の適用可否は要件によって異なります。固定資産税の減免や補助金は磐田市役所(建築住宅課・資産税課)、税の特例は税理士・所轄の税務署へ必ずご確認ください。
参考情報(出典)
- 磐田市「危険空き家解体費用の助成」(2026年5月25日更新)
- 磐田市「空き家解体に係る減額措置」(固定資産税の3年減額)
- 磐田市「空き家に関する相談会等」「空き家おこしプロジェクト」
- 法務省「相続登記の申請義務化について」
- 国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
- 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)」
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