この記事の要点
Q. 使っていない実家の固定資産税の通知が毎年来る。払い続けるしかない?
A. 払い続けるか手放すかは、税負担だけでなく介護費用や相続の見通しとあわせて考えるのが大切です。空き家を放置すると軽減措置が外れて税が増える場合もあるため、早めに方針を決めるのが安心です。磐田市・袋井市では、介護施設の運営から不動産事業を始めた富士ヶ丘サービスのような「介護×不動産」専門の会社に相談するという選択肢があります。
毎年春になると、市役所から届く一通の封筒。「固定資産税・都市計画税 納税通知書」。住んでいる家のものなら当たり前に支払うものですが、もう誰も住んでいない実家や、使い道の決まらない土地の分まで届くと、ふと手が止まる方は少なくありません。「この家、いつまで税金を払い続けるんだろう」――その小さな引っかかりは、実家のこれからを考えはじめる、いちばん自然な合図です。
通知が届く仕組みと、「使っていなくても払う」理由
固定資産税の納税通知書は、土地や家屋のある市町村から、毎年4月から5月ごろに発送されるのが一般的です。発送日は自治体ごとに異なり、手元に届くまで1週間から10日ほどかかることもあります。納付は年4回の分割が基本ですが、1年分をまとめて納める一括払いも選べます。
ここで大切なのが、固定資産税は「その年の1月1日時点の所有者」に1年分が課税されるという点です。実際に住んでいるかどうか、使っているかどうかは関係ありません。空き家になっていても、農地や山林として眠っていても、1月1日にあなたの名義であれば、その年の税は届きます。「もう使っていないのに、なぜ」と感じるのは自然なことですが、制度上はこうした仕組みになっています。
だからこそ、使っていない不動産の通知が届いたときは、「払う・払わない」だけでなく、「この先どうするか」を考えるきっかけにしていただきたいのです。
「持ち続けるコスト」は、税金だけではない
使っていない不動産を持ち続けるとき、目に見える負担は固定資産税ですが、実際にはそれ以外のコストも静かに積み上がっていきます。
草刈り・見回り・修繕という「手間」
誰も住まなくなった家は、思っている以上の速さで傷んでいきます。庭の草木は伸び、雨どいは詰まり、湿気で建物が傷む。遠方に住むご家族が、年に何度も草刈りや見回りに通う――その交通費や時間も、立派な「持ち続けるコスト」です。業者に管理を頼めば、その費用もかかります。
放置が進むと、税の軽減が外れることも
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という軽減措置があり、固定資産税の課税標準が小規模住宅用地で6分の1まで抑えられています。ところが、2023年(令和5年)12月に施行された改正空家等対策特別措置法では、新たに「管理不全空家」という区分が設けられました。
これまでは、倒壊などの危険が高い「特定空家」として勧告を受けた場合に軽減が外れていましたが、改正後は、その前段階である「管理不全空家」――屋根や外壁の損傷、雑草の繁茂など、放置すれば特定空家になるおそれのある空き家――として勧告を受けた場合にも、住宅用地特例が解除されることになりました。特例が外れると、土地の固定資産税は数倍に増える場合があります。
ただし、これはいきなり起こるものではありません。市町村は「助言・指導 → 勧告 → 命令」と段階を踏みます。指導の段階できちんと管理すれば、税が上がることはありません。つまり、放置せず、早めに向き合うことが、いちばんの節税であり、トラブル回避にもなるのです。
通知が届いたら、まず確認したい3つのこと
1. 名義は、今のままで大丈夫か
親から相続した不動産なのに、登記の名義が亡くなった方のままになっている――そういうケースは珍しくありません。名義が古いままだと、いざ売ろうとしたときに手続きが一気に重くなります。2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記をしないと過料の対象になる場合もあります。通知書が届いたら、まず名義を確認しておきましょう。
2. 共有になっていないか
兄弟姉妹で分けて相続した不動産は、共有名義になっていることがあります。共有の場合、納税通知書は代表者一人に届く仕組みのため、ほかの方が「自分にも税負担があること」に気づきにくいこともあります。今後の方針は、共有者みんなで早めに話し合っておくと安心です。
3. これからどうしたいか
「いつか使うかもしれない」「思い出があるから手放しにくい」――そのお気持ちは、とても自然なものです。一方で、使う予定がないまま税と手間だけが続くなら、売却して別のかたちで活かす、賃貸に出す、といった選択肢も検討する価値があります。大切なのは、急いで結論を出すことではなく、選択肢を並べて比べてみることです。
磐田市・袋井市の実家は、「介護のタイミング」で動くことが多い
磐田市や袋井市で、使っていない不動産の固定資産税通知に向き合う方の多くは、ご両親の介護や施設入居がきっかけになっています。親御さんが施設に入り、住み慣れた家が空き家になる。それでも税は毎年届く。この地域では、こうしたご相談がとても多いのが実情です。
ご実家の中には、田畑や山林がついている物件も少なくありません。農地や山林は通常の宅地と売り方が違い、扱いが難しい場合があります。また、ご両親が遠州地域に長く暮らしてきた家ほど、土地の経緯や近隣との関係も入り組んでいることがあります。だからこそ、その土地の事情をよく知る、地域密着の相談先を持っておくことが心強いのです。
富士ヶ丘サービスが「介護×不動産」でお手伝いできること
私たち富士ヶ丘サービスは、もともと磐田市・袋井市で介護施設を運営してきた会社です。その経験から不動産事業を始めたため、「親の介護や施設入居をきっかけにした不動産」のご相談を、介護と不動産の両面から一体でお受けできるのが特徴です。
固定資産税や空き家の管理の話は、実は「介護費用をどう工面するか」「相続のときに家族が困らないか」という、もっと大きな暮らしの設計とつながっています。私たちは、「とにかく高く売る」ことだけを目的にはしません。介護の見通し、相続のかたち、ご家族のお気持ちを伺いながら、「家族が困らない売却・活用」を一緒に考えます。
磐田市・袋井市に根ざした地域密着の会社として、田畑つきの実家や、名義・共有が複雑な物件、すぐには動けない事情のある不動産も、まずはお話を伺うところから始めさせていただきます。
まとめ|通知書は「考えはじめる合図」
使っていない不動産の固定資産税通知は、放っておきたくなるものかもしれません。けれど、その一通は「実家のこれからを、そろそろ考えてみませんか」という、やさしい合図でもあります。名義を確かめ、持ち続けるコストを見渡し、選択肢を並べてみる。それだけで、ご家族の気持ちはずいぶん軽くなります。
「まず話を聞いてみたい」「うちの場合はどうなるんだろう」――そんな段階で構いません。磐田市・袋井市で、介護と不動産の両方を見てきた富士ヶ丘サービスに、どうぞお気軽にご相談ください。査定やご相談は無料で承っております。
参考情報(出典)
・国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」関連資料
・総務省「固定資産税」/地方税法(住宅用地特例 等)
・公益社団法人 全日本不動産協会「月刊不動産」空き家対策法 改正解説
・各自治体(戸田市・越谷市・船橋市ほか)固定資産税納税通知書 発送案内















