
この記事の要点
Q. 使っていない実家や空き家、いつ手放すのがいい?年末じゃ遅い?
A. 固定資産税・都市計画税は毎年1月1日の所有者に一年分が課税されるため、「持ち続ける負担を減らす」という点では、翌年の1月1日を迎える前に売却の道筋をつけておくのがひとつの目安です。ただし売却には数か月かかることも多く、思い立ったらまず相談するのが安心です。磐田市・袋井市では、介護施設の運営から不動産事業を始めた富士ヶ丘サービスのような「介護×不動産」専門の会社に相談するという選択肢があります。
今日から7月1日。2026年も、ちょうど折り返し地点である。そして、この日から半年後の来年1月1日に不動産を持っている人へ、令和9年度分の固定資産税・都市計画税が課税される。「使っていない実家がある」「相続したけれど空き家のままの家がある」——そう気になりながら、なんとなく先延ばしにしてきた不動産について、いちど立ち止まって考えるにはちょうどよい時期である。本稿では、なぜ「1月1日」が節目になるのか、使わない不動産を持ち続けるとどのような負担が積み上がるのか、そして磐田市・袋井市で今できることを、できるだけ穏やかに整理してみたい。
「1月1日の所有者」に、一年分の税が来る
固定資産税と都市計画税には、「賦課期日(ふかきじつ)」という基準日がある。これは毎年1月1日である。地方税法の定めにより、その年の1月1日時点で土地・家屋を所有している人が、その一年度分の納税義務者となる。仮に1月2日以降に売却して所有者が変わっても、その年度の納税義務者は変わらない。つまり「1月1日に持っていた人」に、丸一年分の税が課税される仕組みである。
磐田市も同じで、市の説明でも、毎年1月1日現在の所有者に対して、その固定資産の価格をもとに算定した税額を納めてもらう、とされている。都市計画税についても、毎年1月1日現在、市街化区域内に土地または家屋を所有する人に、固定資産税とあわせて課税される。納税通知書は、磐田市の場合、毎年4月下旬に発送される。
ここで大切なのは、「使っているかどうか」は関係がない、という点である。誰も住んでいない実家でも、草だけが伸びていく更地でも、1月1日に名義があれば課税される。使っていない不動産は、収益を生まないまま、税金という固定費だけが毎年発生し続ける資産なのである。
持ち続ける「見えないコスト」は税だけではない
使わない不動産のコストは、固定資産税・都市計画税だけにとどまらない。実際には、次のような負担が静かに積み重なっていく。
① 維持・管理の手間と費用
誰も住まない家でも、庭木の剪定、草刈り、通気のための換気、雨漏りや設備の点検など、放っておけば傷んでいく。遠方に住む家族が管理を担う場合、帰省の交通費や時間も無視できない。管理を業者に委託すれば、その費用もかかる。空き家は、住んでいる家よりむしろ傷みが早いとよく言われる。
② 「特定空家」になると税の軽減が外れる場合がある
住宅が建っている土地には、「住宅用地の特例」という固定資産税の軽減措置がある。200平方メートルまでの小規模住宅用地は課税標準額が6分の1、それを超える部分は3分の1に軽減される。ところが、管理が行き届かず、周囲に危険・衛生上の問題を及ぼすと判断されて「特定空家」に指定され、行政の勧告を受けると、この住宅用地の特例が外れてしまう場合がある。そうなると土地の税負担が大きく増えることになる。「放置している空き家ほど、いずれ税が重くなりうる」という構造は、知っておきたい。
③ 気持ちの負担
数字にはあらわれないが、これが案外大きい。「いつか片づけないと」「兄弟でどうするか決めないと」という宿題を、何年も心のどこかに抱え続けるのは、思いのほか疲れるものである。売却して整理がつくと、税や管理の負担だけでなく、この気持ちの重さから解放される方が少なくない。
「1月1日まで半年」がちょうどよい理由
「税を持ち越したくないなら、年末ぎりぎりに売ればいいのでは」と思うかもしれない。だが、不動産の売却は、思い立ってすぐ完了するものではない。査定、価格の相談、売り出し、買主探し、契約、引き渡し——と、一般に数か月単位の時間がかかる。相続した不動産であれば、その前に名義を相続人へ移す相続登記が必要になることも多い。
なお、相続登記は令和6年4月から義務化され、正当な理由なく期限内に手続きをしないと過料の対象になりうる制度になっている。「いつかやろう」と置いていた実家の名義そのものが、いま整理を求められている状況でもある。
だからこそ、7月というこの折り返しの時期は、来年1月1日を見据えて動き出すのにちょうどよい。焦って年末に投げ売りするのではなく、半年かけて、納得のいく相手・価格・段取りで整えていく。そのゆとりが持てるのが「今」なのである。
相続した空き家なら、使える特例もある
親から相続した実家を売る場合、条件が合えば「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」という制度を使える可能性がある。相続した被相続人の居住用家屋やその敷地を、一定の要件のもとで売却したとき、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円)を控除できる制度である。
この特例には、対象が令和9年(2027年)12月31日までの譲渡であること、家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であること、被相続人の死亡後に事業・貸付け・居住に使っていないこと——など、いくつもの要件がある。また市区町村が発行する確認書の取得や、確定申告も必要になる。耐震改修や取り壊しの段取りも関わるため、早めに全体像を描いておくことが、この制度を活かす鍵になる。適用の可否はケースごとに異なるので、必ず税理士・税務署に確認していただきたい。
磐田市・袋井市の空き家事情と、地域で相談する意味
磐田市・袋井市でも、高齢化の進行とともに、親が施設に入ったり亡くなったりして空き家になる住まいは増えている。郊外の一戸建てや、田畑・農地が付いた実家など、都市部とは違う「売りにくさ」を抱えた不動産も少なくない。農地が付いていれば農地法の手続きが関わり、郊外なら買い手の見つかり方も都市部とは異なる。こうした地域ならではの事情は、その土地を日々見ている地元の会社でなければ、なかなか肌感覚で掴みにくい。
富士ヶ丘サービスは、磐田市見付に拠点を置き、この地域に特化して不動産売却のお手伝いをしている。もともとは介護施設の運営から始まった会社であり、「介護 × 相続 × 空き家」という、家族の暮らしと住まいが重なる場面に強いのが特徴である。当社が大切にしているのは、次の三つである。
ひとつめは、介護と不動産を一体で相談できること。「親が施設に入るタイミングで実家をどうするか」といった、介護と不動産が絡み合う悩みを、別々の窓口に分けずに一度に相談できる。ふたつめは、磐田市・袋井市に特化した地域密着力。地元の相場や買い手の動き、農地・郊外物件の扱いまで、この地域の実情を踏まえて提案できる。みっつめは、「高く売る」だけでなく「家族が困らない売却」を目指すこと。兄弟間の話し合いや相続の段取りまで見据えて、後々もめない形での整理をお手伝いする。
まとめ——半年後の自分のために、いま一歩だけ
今日から7月1日、一年の折り返しである。半年後の来年1月1日に不動産を持っている人へ、来年度の固定資産税・都市計画税が課税される。使っていない実家や空き家は、収益を生まないまま、税・管理・気持ちの負担だけが積み重なっていく資産でもある。
売却は数か月かかることも多い。だからこそ、「年末に慌てる」のではなく、この折り返しの時期から、ゆとりを持って道筋をつけておくのが安心である。まずは相場を知る、家族で方針を話す、その一歩だけでも十分である。磐田市・袋井市で「うちの実家、どうしたらいいだろう」と迷っておられるなら、介護と不動産の両方が分かる地元の会社として、富士ヶ丘サービスがいつでもご相談をお受けしている。査定のご相談はもちろん無料である。
本稿の税制・制度に関する記述は、2026年7月1日時点の情報にもとづく。固定資産税・都市計画税の賦課期日は毎年1月1日、磐田市の納税通知書の発送は毎年4月下旬。空き家の譲渡所得3,000万円特別控除は令和9年(2027年)12月31日までの譲渡が対象で、さまざまな要件がある。個別の適用可否や税額は、必ず税理士・税務署・各自治体の担当窓口にご確認いただきたい。
参考情報(出典):磐田市「固定資産税・都市計画税」「固定資産税の軽減措置」/東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」(賦課期日・納税義務者の解説)/国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」/国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」















