遅ればせながらですが、わが富士ヶ丘サービス株式会社でも、
リモートワーク頂けるように「在宅勤務規定」を整備しました。
主な目的な感染症対策で、
主な対象はケアマネージャー、各請求業務を伴う管理者そして、不動産メンバーです。
さすがに、介護現場のみなさんがリモートワークをすることは
現状の整備では整っていませんが、いずれ遠隔で介護業務や看護業務ができたら、
この規定の適応に入ってくるかなぁ。
それまでにあと何年かかるでしょうか?それでもいつかはそうなるかも・・・・。
今回整備した、弊社富士ヶ丘サービス株式会社の「在宅勤務規定」を初公開します。
興味ももった会社様がありましたら、是非、真似して、
御社に合うようにカスタマイズして使用してくださいね。
在 宅 勤 務 規 程
富士ヶ丘サ-ビス(株)
(制 定)
第1条 この規程は、富士ヶ丘サ-ビス株式会社(以下、「会社」という)の在宅勤務に関する必要な事項を定めたものである。
(在宅勤務制度の目的)
第2条 この規程は、仕事と育児、家庭の両立及び感染症対策の推進を目的とする。
(在宅勤務の定義)
第3条 この規程において「在宅勤務」とは、労働時間の全部又は一部について、職員の自宅等(在宅勤務に適切な場所を含む)において会社が認めた情報通信機器を用いて行う勤務をいう。
(服務規律)
第4条 在宅勤務を許可された者(以下「在宅勤務者」という。)は就業規則第31条に定めるもののほか次に定める事項を遵守しなければならない。
①在宅勤務の際に所定の手続きに従って持ち出した会社の情報並びに作成した成果物を第三者が閲覧、コピー等しないよう最大限の注意を払うこと。なお、この規程において職員の親族も第三者とみなす。
②在宅勤務中は業務に専念すること
③第1号に定める情報及び成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取扱い、確実な方法で保管・管理しなければならない
(在宅勤務時の始業・終業連絡)
第5条 在宅勤務を行う者は、業務開始及び終業時に電話、又は、電子メール等にて所属長へ連絡しなければならない。
2 在宅勤務を行う日にやむを得ず休暇・欠勤をとる場合には、始業時刻までに電話、又は、電子メール等にて所属長へ連絡しなければならない。
(在宅勤務の対象者)
第6条 在宅勤務の対象者は、次のとおりとする。
①すべての事業所の職員
②育児休業中の者及び小学校就学前の子を養育する者
③介護休業中の者
(在宅勤務の対象業務)
第7条 在宅勤務に係る業務の範囲は、会社が必要と認める業務とする。
(在宅勤務の事前申請)
第8条 在宅勤務の実施に当たっては、利用の都度、職員がその期間を定めて申請を行い、事前に所属長、又は、代表取締役の承認を得ることとし、事後承諾による実施は認めない。
(在宅勤務時の労働時間)
第9条 在宅勤務時の労働時間は、実際の労務提供時間数にかかわらず、当該職員の所定労働時間を勤務したものとみなす。
2 在宅勤務が深夜に及ぶときは、あらかじめ所属長の許可を得なければならない。
(在宅勤務者の給与)
第10条 在宅勤務者の給与については、賃金規程の定めるところによる。
2 会社は、在宅勤務者に対し、所属事業所に出社した日の日数に応じて通勤手当を支給するものとする。
(在宅勤務時の安全衛生)
第11条 会社は、在宅勤務者の安全衛生の確保及び改善を図るため必要な措置を講ずる。
2 在宅勤務者は、安全衛生に関する法令等を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。
3 在宅勤務の災害補償については、労災保険法の定めるところによる。
(情報通信機器等及び通信回線費用の負担)
第12条 会社は、在宅勤務者に対し、業務に必要がある場合には、パソコン等の情報通信機器、ソフトウェア等を貸与することができる。
2 在宅勤務実施に伴うモデム等の通信機器、通信回線使用料は自己負担とする。
(在宅勤務時の連絡体制)
第13条 在宅勤務時における連絡体制は次のとおりとする。
①事故・トラブル発生時には所属長に連絡すること。なお、所属長は不在時に代理の者を指名し在宅勤務者に連絡すること
②前号の所属長又は代理の者に連絡がとれない場合は、代表取締役まで連絡すること
③社内における職員への緊急連絡事項が生じた場合、在宅勤務者へは所属長が連絡をすること。なお、在宅勤務者は不測の事態が生じた場合に確実に連絡がとれる方法を予め所属長に連絡しておくこと
④前各号以外の緊急連絡の必要が生じた場合は、前各号に準じて判断し対応すること
(機器の貸与)
第14条 会社は、在宅勤務に必要なパソコン等のIT機器を貸与する。
2 会社が貸与するパソコン等は、会社の業務のみに使用し、許可なく会社が認めたソフトウェア以外のものをインストールしてはならない。
(在宅勤務期間)
第15条 在宅勤務ができる期間は、所属長が認めた期間とする。ただし、必要がある場合には期間を延長することがある。
(情報管理)
第16条 在宅勤務者は、情報管理を徹底し、業務に関する情報並びに個人情報の漏洩防止に努めなければならない。
2 前項の情報漏洩が発生した場合には、速やかにその概要を会社に報告しなければならない。
(通常勤務への復帰)
第17条 在宅勤務者は、次のいずれかに該当するときは、通常の勤務形態に復帰しなければならない。
①承認された在宅勤務の期間が満了したとき
②予定していた期間の途中で予定業務が終了したとき
③会社から通常の勤務形態に復帰を命じられたとき
(その他)
第18条 在宅勤務に関して、本規程に定めのない事項は就業規則の定めるところによる。
付 則
この規程は令和3年2月1日より施行する。