タイトル:不動産売却益が出なかった場合でも税金はかかるの?ひろが解説!
オープニング音楽が流れながら、ひろが登場。
ひろ:はい、どうもこんにちは!磐田市が誇る不動産屋「富士ヶ丘サービス」の宅建士、ひろです!今日も元気にやっていきましょう!さて、今日はですね、皆さんから寄せられた疑問にお答えするコーナー。テーマはこちら!
画面にタイトルが表示される。「不動産売却益が出なかった場合でも税金はかかるの?」
ひろ:これね、よくある質問なんですけど、皆さんどう思います?売却益、つまり儲けが出なかったら税金なんてかからないでしょって思いますよね?いやいやいや、世の中そんなに甘くないんですよ!今日はこの謎を解き明かしていきます。では早速いきましょう!
ひろがホワイトボードを取り出す。
ひろ:まず、不動産を売却した時に関わる税金っていうのは、「譲渡所得税」っていうものがあります。これ、聞いたことあります?譲渡所得税っていうのは、不動産を売ったときの利益に対して課される税金なんです。え?利益が出なかったら関係ないんじゃないかって?ふふふ、甘いですねぇ。
ホワイトボードに「利益=売却価格-取得費-譲渡費用」と書きながら説明。
ひろ:利益っていうのは、売却価格から取得費と譲渡費用を引いたもの。取得費っていうのは、買ったときの値段ですね。譲渡費用っていうのは、不動産屋さんへの仲介手数料とか、売却にかかった諸々の費用。で、この計算で利益がゼロだったり、マイナスだったりした場合でも安心しちゃダメなんです!
ひろが驚いた顔をする。
ひろ:なぜなら!取得費が不明な場合や古い物件の場合、取得費をざっくり「売却価格の5%」とみなされることがあるんです。これがね、意外とやっかい。例えば取得費がもっと高かったとしても証明できないと、この5%ルールが適用されちゃうんですよ。証明できないってことは利益が出たように見える場合もあるんです。ほら、ややこしいでしょ?
ひろが劇的なポーズをとる。
ひろ:ここで重要なのは、取得費や譲渡費用をしっかり記録しておくこと!領収書とか契約書とか、大事に取っておいてくださいね。これがあるかないかで税金が変わっちゃうんですから。
ひろがコーヒーを飲むふりをしながら話を続ける。
ひろ:あとはね、「特別控除」っていう救済措置もあります。例えば住んでいた家を売った場合には3000万円まで控除されることがあります。でもこれも条件があるので注意してくださいね。「え?そんな話知らなかった!」って方は今すぐ調べてみてください!
ひろがカメラに向かって指を指す。
ひろ:ここまで聞いて、「いやもう税金なんて嫌だ!」って思った方、大丈夫です!私たち富士ヶ丘サービスに相談してください。いやほんと、税金って複雑ですよね。でも僕たちプロがしっかりサポートしますから安心してください!
ひろが笑顔で締めくくる。
ひろ:ということで、今日は「不動産売却益が出なかった場合でも税金はかかるの?」についてお話しました。皆さん、不動産売却する際にはぜひ準備をしっかりしておいてくださいね!それではまた次回お会いしましょう!バイバーイ!
エンディング音楽が流れる中、画面には「富士ヶ丘サービスへのお問い合わせはこちら!」と表示される。