②新築分譲住宅購入に向けた資金計画を提示する。
新築分譲住宅を内見いただいた5月31日(日曜日)に、現地で、新築分譲住宅を購入する場合の資金計画をご提示いたしました。弊社では、急なご案内でない限りは、新築分譲住宅の内見時に、購入に向けた資金計画をご説明するようにしています。理由は、面会の2度手間を防ぐためで、スピード重視の不動産仲介を行っているためです。
もちろんこの時点で、正確に把握できていない費用もありますが、経験上から大幅に下振れすることのない資金計画をご提示するようにしています。
この時点で把握できないのは、1)不動産表示登記費用、2)所有権移転に伴う登録免許税、3)抵当権設定費用、4)住宅ローンの手続き費用、5)火災保険料、6)オプション工事代金など多岐にわたりますが、概算として見積もり、資金計画をご提示させていただきます。
【余談】新築分譲住宅の購入を決定するのは?
新築分譲住宅がいかにお買い得で、お買い求め安くなっているとはいえ、それでも人生のうちで、大きな買い物であることに代わりありません。買主候補が新築分譲住宅を購入したいと決めても、最終決定に至らないケースが多いです。多くの場合は、ご家族の賛同です。ご家族の中に、購入を反対する方がいたら、買主候補がどれだけ買いたいと強く願っても、私は購入をお勧めしません。手を引くケースもなくはありません。ご家族の関係を崩してまで、買う必要はないと思うからです。
実は5月31日(日曜日)10時の1回目の内見のあと、解散し、私は別の仕事に向かいました。そうしたら、お客様から午後1時11分に、「早速ご家族にも物件を見せたいので、日程調整したいのですが。」とメッセージが届きました。その後メッセージのやり取りをして5月31日(日曜日)14時30分に再度、ご家族様と一緒に内見をさせて頂きました。
③不動産購入申込書を提出する
新築分譲住宅を購入する決意が固まると、不動産購入申込書をご記入いただき、売主様にご提出いたします。弊社が使っているフォームは下記で、所属する全日本不動産協会から提供されているフォームです。
新築分譲住宅の売主によっては、独自の不動産購入申込書を準備している会社もありますし、富士ヶ丘サービスが使用している不動産購入申込書でもOKにしてくださる売主様もいらっしゃいます。
不動産仲介の業界では、この不動産購入申込書を「買付(かいつけ」と呼んでいます。「買付(かいつけ)を出しましょう」と不動産屋さんに言われたら、この「不動産購入申込書を提出しましょう、申し込みましょう」という意味です。
ここで大切なのは「融資の特約」「住宅ローン特約」なのですが、細かく言及しているとより長くなりますので、今回は割愛します。どこかでご紹介したいと思います。
(続)