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市街化調整区域の実家・土地は売れる? ― 磐田で「再建築できるか」を見極める売り方
公開日:2026年6月15日/カテゴリ:不動産×介護のお話(不動産売却話)
そもそも「市街化調整区域」とは
市街化調整区域は、市街化を抑制する区域のこと。無秩序な開発を防ぐため、原則として新たな建築や開発が制限されます。磐田市の郊外や農地が広がるエリアには、この調整区域が多くあります。昔から住宅が建っている場所でも、区域としては「調整区域」というケースは珍しくありません。
「家が建っているのだから問題ないのでは?」と思われがちですが、いま建っている家を将来そのまま建て替えられるとは限らないのが、調整区域の難しいところです。
分かれ目は「再建築できるか」
買主がいちばん気にするのが、「買ったあとに建て替え・新築ができるか」です。ここが調整区域の土地の価値を大きく左右します。
かつては「既存宅地制度」という仕組みがありましたが、2001年(平成13年)の都市計画法改正で廃止されました。いまは、建て替えや新築をするには、都市計画法にもとづく許可(おもに第43条の建築許可、第34条の開発許可の各号該当)が必要です。たとえば、線引き(区域区分)が行われる前から宅地・建物があった土地や、農家の分家住宅など、一定の要件にあてはまれば、許可を得て再建築できる場合があります。逆に、要件にあてはまらないと、現在は家が建っていても建て替えが認められないことがあります。
磐田で必ず確認したいこと
調整区域の建築可否は、土地ごとの個別判断です。同じ調整区域でも、隣どうしで結論が変わることもあります。磐田の実家・土地を売る前に、次を確認しておくと安心です。
・線引き前からの宅地か(いつから宅地・建物があるか)
・過去にどんな許可で建てられた建物か(分家住宅など、属人的な許可だと買主が限られる)
・市の区域指定や条例の有無(自治体によっては都市計画法34条11号・12号の区域指定で一般の人も建てられる場合がありますが、磐田市では区域指定が整備されていないことがあり、その場合は原則どおり個別判断になります)
これらは最終的に磐田市役所の都市計画課・開発許可の窓口で確認するのが確実です。私たちが代わりに調べ、窓口に同行・照会することもできます。
売るときの「現実」も知っておく
調整区域の土地は、市街化区域に比べて買主が限られ、価格も控えめになりやすいのが実情です。さらに、再建築の可否がはっきりしない土地は、住宅ローンが付きにくい(金融機関が担保評価を低く見る、融資不可となる)ことがあり、買える人がさらに絞られます。だからこそ、「誰になら売れるか」を見極めて動くことが大切です。
それでも、売る方法はある
買える人が限られるからこそ、狙う買主像を広げるのが調整区域の売り方です。
・建て替え可と確認できれば、現地で住みたい人・分家を建てたい人へ。
・農地・田畑つきなら、農地として使いたい人(農地法の手続き前提)へ。
・現況の家をリフォームして住みたい人や、現況のまま安く買いたい人へ。
・資材置場・駐車場・隣地買い増しなど、宅地以外の活用を望む人へ。
・どうしても動かないときは、現況のままの買取も選択肢に。
大切なのは、最初の価格・見せ方で反応がなくても「売れない」と決めつけないこと。条件を整理し、買主像を変えながら、粘り強く出口を探せば、調整区域の土地でも道は開けます。
磐田の調整区域こそ、地元の会社へ
調整区域の売却は、役所での確認、再建築可否の見極め、買える人の絞り込みと、専門的な段取りが続きます。私たち富士ヶ丘サービスは磐田市・袋井市に根ざし、地元の土地柄と窓口の実務を踏まえて伴走します。介護と不動産を一体で相談できる「実家・相続不動産の相談窓口」として、「高く売る」だけでなく「家族が誰も困らない売却」を一緒に考えます。
まとめ
・磐田市「市街化調整区域における地区計画の適用の方針」 https://www.city.iwata.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/672/021.pdf
・浜松市「市街化調整区域に建築物を建てるときは」(近隣自治体の制度解説) https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi/home_tochi/home/kensido/chousei/index.html
・都市計画法 第34条・第43条(開発許可・建築許可/既存宅地制度は平成13年改正で廃止)
※本記事は2026年6月15日時点の一般的な解説です。市街化調整区域の建築可否・再建築の可否は土地ごとに異なり、最終的な判断は磐田市役所(都市計画課・開発許可窓口)や静岡県の窓口でご確認ください。
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